窃盗未遂 昭和27年4月8日
事件番号
昭和25(あ)1575
事件名
窃盗未遂
裁判年月日
昭和27年4月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第63号81頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月10日
判示事項
刑訴法第三二一条第一項第二号第三号にいわゆる所在不明に当る例
裁判要旨
証人Aの所在については、副検事のなした照会に対し所轄警察署から、電話によつて同人は「住居地に居りません。家出中」との返事があつたことに徴し、家出のため所在を調査してもこれを知り得なかつた事情を認めることができるのであるから、これを刑訴三二一条一項二号及び三号にいわゆる所在不明の者としたことが違法であるとは云えない。
参照法条
刑訴法321条1項2号3号