殺人 昭和27年4月15日
事件番号
昭和25(あ)2965
事件名
殺人
裁判年月日
昭和27年4月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第63号261頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月22日
判示事項
司法警察員作成の被告人の供述調書に証拠能力を認め得る例――該調書の署名押印は同人がなした旨の公判廷の供述を認定資料とした場合
裁判要旨
原判決が司法警察員作成の被告人の供述調書中の署名押印は自分がしたものに相違ない旨の被告人の第一審公判廷の供述を以てその供述内容が強制、脅迫によるものでないと認定するための一資料としても経験則に違背するものとはいえない。
参照法条
刑訴法322条,刑訴法318条