放火、恐喝 昭和27年5月14日
事件番号
昭和26(れ)693
事件名
放火、恐喝
裁判年月日
昭和27年5月14日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻5号769頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年1月12日
判示事項
不当に長く抑留又は拘禁された後の自白にあたる一事例
裁判要旨
満一六歳に満たない少年に対し勾留の必要を認められないような事件について七カ月余勾留して、その間別罪たる放火罪について取調をした場合において、その間にされた自白に一貫性がなく、取調の途中で一旦犯行を否認したことがあるようなときは、七カ月余の勾留後になされた自白は、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白にあたる。
参照法条
憲法38条2項,刑訴法319条1項