債務不存在確認請求 昭和27年5月6日
事件番号
昭和26(オ)336
事件名
債務不存在確認請求
裁判年月日
昭和27年5月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻5号518頁
原審裁判所名
東京地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月28日
判示事項
国税徴収法による債権差押と右被差押債権の第三債務者の相殺権
裁判要旨
国が国税徴収法により納税人の有する債権を差し押えた後においても、右被差押債権の第三債務者は、差押前に取得した納税人に対する反対債権をもつて相殺することができる。
参照法条
國税徴收法3條,國税徴收法23條ノ1,民法505條,民法511條