殺人 昭和27年5月2日
事件番号
昭和26(れ)1556
事件名
殺人
裁判年月日
昭和27年5月2日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻5号721頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月23日
判示事項
適法に人の住居の一室に入った者が故なく他の室に入つた場合と盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第一項第三号にいわゆる「故ナク人ノ住居ニ侵入シタル者」
裁判要旨
当初不法な目的なく他人の住居を訪れ家人から「用があるなら這入つてくれ」と挨拶されて適法にその入口土間に入つた者も、爾後家人の意に反して、またはその承諾がないのに、擅に中の間座敷に土足のまま立ち入り暴行に及んだ場合には、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第一条第一項第三号にいわゆる「故ナク人ノ住居ニ侵入シタル者」にあたる。
参照法条
盗犯等ノ防止及処分ニ関する法律1条1項3号