詐欺、同未遂、強盗、強盗強姦未遂 昭和27年5月6日
事件番号
昭和26(れ)2450
事件名
詐欺、同未遂、強盗、強盗強姦未遂
裁判年月日
昭和27年5月6日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第64号97頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月11日
判示事項
犯意継続による連続犯関係の認められない一事例
裁判要旨
被告人が本件起訴に係る強盗関係の犯行後一年以上経過した後に原判決指摘の如き前科にかゝる強盗行為を更に犯したことが明白であつてしかも被告人は、本件起訴に係る犯行により逮捕された後昭和二一年四月二六日係検察官に対し深く前非を悔い、真人間となつて更正することを誓つているような場合には両犯罪の間に連続犯の関係を認めるべきではない。
参照法条
刑法55条(昭和22年法律124号による削除前),刑法236条