酒税法違反 昭和27年5月13日
事件番号
昭和25(あ)1365
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和27年5月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第64号365頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月19日
判示事項
国税犯則取締法にいわゆる犯則事件調査顛末書の性質
裁判要旨
所論犯則事件調査顛末書は税務官吏が犯則の有無を調査する為のもので、該調査の結果税法違反の犯罪行為ありと思料するときは検事に告発を為し、その告発に基いて検察官の犯罪捜査が開始されるのであり、収税官吏自身が司法警察職員として捜査を為すものではない。収税官吏は犯罪の捜査を為すものでもなく、司法警察員と同一の権限を有するものでもない。それ故右書類が捜査の段階において作成された書面なりとする論旨は当らない。
参照法条
国税犯則取締法10条,国税犯則取締法12条ノ2