離婚等本訴及び反訴請求 昭和27年6月27日
事件番号
昭和25(オ)241
事件名
離婚等本訴及び反訴請求
裁判年月日
昭和27年6月27日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻6号602頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年5月10日
判示事項
夫婦の一方が他方の不正行為を摘発する行為と旧民法第八一三条第五号
裁判要旨
夫婦の一方が他方の不正行為を摘発してこれを罪におとすことは、その名誉もしくは面目を著しく毀損するものであつて、改正前の民法第八一三条第五号の重大なる侮辱にあたる。
参照法条
旧民法813条5号