傷害、恐喝 昭和27年6月26日
事件番号
昭和26(あ)1777
事件名
傷害、恐喝
裁判年月日
昭和27年6月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻6号860頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年10月28日
判示事項
証拠書類にあたる書面
裁判要旨
司法警察員又は検察官作成の被害者の供述調書、被害者の被害届、被害者に対する医師の診断書、司法警察員作成の被告人の供述調書、被告人の前科調書等は、単にこれらの書面の意義が証拠となるだけで、その存在や状態が証拠となるものでない場合、「証拠書類」であつて、「書面の意義が証拠となる証拠物」ではない。
参照法条
刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条