暴行傷害、住居侵入、公務執行妨害 昭和27年6月12日
事件番号
昭和26(あ)914
事件名
暴行傷害、住居侵入、公務執行妨害
裁判年月日
昭和27年6月12日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第65号167頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年2月15日
判示事項
刑訴第四一一条を適用すべきものと認められない事例―破棄自判に当つて他の論旨についての判断を省略した場合
裁判要旨
多くの控訴論旨の一つについて破毀理由があり自判する場合においては、本件におけるごとく他の論旨について破毀差戻をすべき事由なきこと明らかな場合には、他の論旨の判断を省略したとしても刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
参照法条
刑訴法411条,刑訴法392条,刑訴法400条但書,刑訴規則246条