賍物運搬、同寄藏 昭和27年6月7日
事件番号
昭和25(あ)1161
事件名
賍物運搬、同寄藏
裁判年月日
昭和27年6月7日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第65号139頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月12日
判示事項
証拠の標目として掲げられた証拠中判示にそわない部分と採証の範囲
裁判要旨
第一審判決が証拠の標目として各種の証拠を羅列しているからといつて、被告人に犯意があつたことを示す証拠とこれがなかつたことを示す証拠を綜合して被告人に犯意があつた旨を認定したものと看做すべきではなく、本件のような証拠については、判示にそわない部分はこれを採用していない趣旨だと解すべきものである(昭和二六年(れ)二〇〇一号同年一二月二五日第三小法廷判決、判例集五巻一三号二六三〇頁参照)。
参照法条
刑訴法335条1項