窃盗 昭和27年6月3日
事件番号
昭和26(あ)53
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年6月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第65号47頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年10月30日
判示事項
森林法第八三条にいわゆる森林の意義
裁判要旨
本件第一審判決並びに原判決当時施行されていた森林法(明治四〇年法律第四三号)八三条にいわゆる森林であるかどうかは、犯行現場の実状によつて決すべきものであつて、地目の如何によるべきではない。従つて、原判決が本件窃盗の現場は林叢をなしていないと認定して第一審判決が本件につき前示森林法の規定を適用しなかつたことを是認したのは正当である。
参照法条
森林法(明治40年法律43号)83条