業務上横領 昭和27年9月9日
事件番号
昭和26(あ)120
事件名
業務上横領
裁判年月日
昭和27年9月9日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第67号11頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年9月27日
判示事項
第一審裁判官が補強証拠の取調に先立ち被告人の自白調書の取調をしても違法とならない例
裁判要旨
第一審裁判官が補強証拠の取調べに先立ち所論の被告人の自白調書並びに上申書(自白を内容とする)の取調べをしていても、被告人は裁判官の質問に対し公訴事実を認めて争わず右各書証を証拠とすることに同意し、かつその証拠調に異議はないと、述べているのであるから必ずしも違法とすることはできない。
参照法条
刑訴法301条