住居侵入、強盗未遂 昭和27年9月8日
事件番号
昭和27(あ)2662
事件名
住居侵入、強盗未遂
裁判年月日
昭和27年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第67号1頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月25日
判示事項
一 裁判官に除斥事由がある場合除斥の裁判を必要とするか 二 刑訴規則第一二条の意義
裁判要旨
裁判官に除斥の事由があれば、その裁判官は当該事件につき当然その職務の執行から排除されるのであつて、これについて敢て裁判を要するものではない(刑訴規則一二条の裁判は、主として当該裁判官が除斥の事由あることを認めない場合に関する規定と解すべきである)。
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴規則12条