麻薬取締法違反 昭和27年8月21日
事件番号
昭和25(あ)2445
事件名
麻薬取締法違反
裁判年月日
昭和27年8月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第67号103頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年6月9日
判示事項
一 麻薬中毒患者であるか否かの認定と鑑定の要否 二 麻薬施用の罪及び記録不作成の罪の罪数
裁判要旨
一 麻薬中毒患者であるか否かの認定には所論のように特別の知識経験のある者の鑑定等を必要とするものではない。 二 第一審判決竝びに原判決が麻薬施用の罪及び記録不作成の罪について、その施用の都度又は記録不作成毎に別個独立の各罪が成立し包括一罪でない旨判示したのは正当である。
参照法条
麻薬取締法39条,麻薬取締法42条1項,刑訴法165条,刑法45条