詐欺、業務上横領 昭和27年8月21日
事件番号
昭和27(あ)1250
事件名
詐欺、業務上横領
裁判年月日
昭和27年8月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第67号145頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月9日
判示事項
被告人の弁護人選任権を妨げたものといゝ得ない例−被告人の意思を確かめず国選した場合
裁判要旨
第一審裁判所が被告人の私選弁護人選任の意思を確かめずして、被告人のため国選弁護人を選任したものであるとしても、必ずしもこれによつて被告人が自らその弁護人を選任することを妨げたものといい得ないこと勿論である。
参照法条
憲法37条3項,刑訴法30条,刑訴法289条