詐欺 昭和27年7月29日
事件番号
昭和27(あ)2482
事件名
詐欺
裁判年月日
昭和27年7月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号515頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月17日
判示事項
強制による自白の主張と認められない例
裁判要旨
警察官が被告人を警察に連行する途中において同人に暴行を加え、或は不当な措置をしたことを述べているに過ぎないときは、これを強制による自白の主張とは認められない。
参照法条
憲法38条2項,刑訴法319条1項