尊属殺人等被告事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立 昭和27年7月29日
事件番号
昭和27(し)39
事件名
尊属殺人等被告事件についての異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立
裁判年月日
昭和27年7月29日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号525頁
原審裁判所名
岐阜地方裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年6月2日
判示事項
証言が伝聞証拠であるか否かに関する決定と特別抗告の許否
裁判要旨
証言が伝聞証言であるか否かは、もつぱら訴訟法上の問題であつて憲法上の問題ではない。訴訟手続に関し判決前にした決定でもつぱら訴訟法上の問題にとどまり憲法上の問題に触れないものに対しては、特別抗告を許さないとすることは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(つ)第三号、同年同月同日同法廷決定)。
参照法条
刑訴法443条,刑訴法320条