強盗 昭和27年7月22日
事件番号
昭和26(あ)123
事件名
強盗
裁判年月日
昭和27年7月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号357頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月16日
判示事項
控訴審における事実認定と事実取調の要否
裁判要旨
控訴裁判所は、検察官乃至被告人の控訴趣意に対し何等、新らたに事実の取調乃至証拠調もなすことなく、訴訟記録並びに第一審裁判所において取り調べた証拠のみによつて、いわゆる破棄自判の判決をすることができるのであり、本件におけるがごとく第一審裁判所が犯罪の証明がないという理由で無罪とした事案に対し、控訴裁判所が刑訴四〇〇条但書に従い事実の取調をしないで有罪の認定をすることも違法ではないのである。
参照法条
刑訴法393条,刑訴法400条但書