窃盗 昭和27年7月15日
事件番号
昭和26(あ)175
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年7月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号253頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月1日
判示事項
除斥又は忌避の理由の認められない一事例
裁判要旨
宇治山田簡易裁判所裁判官Aが逮捕状並びに勾留状を発しながら本件第一審の審理判決をしたことは所論のとおりであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論忌避の理由があるものとも認められない。
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法280条,刑訴規則187条