酒税法違反 昭和27年7月15日
事件番号
昭和26(あ)254
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和27年7月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号257頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年12月8日
判示事項
方式違背の告発書の効力
裁判要旨
告発書に契印を欠き、かつ名宛の検察庁名を訂正しながら、その箇所に作成者の認印がなく、挿入、削除の字数の記載もない場合でも、ただちに無効とすべきものではない。
参照法条
刑訴規則58条,刑訴規則59条,刑訴法241条,刑訴法338条,国税犯則取締法13条