窃盗未遂 昭和27年7月15日
事件番号
昭和26(あ)82
事件名
窃盗未遂
裁判年月日
昭和27年7月15日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号247頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月17日
判示事項
理由のくいちがいが判決に影響をおよぼさない一事例
裁判要旨
掬り未遂犯において、事実摘示においては、被害者が所持していた現金一八万円および小切手一枚(額面二〇万円)在中の風呂敷包みを掬り取ろうとしたと判示しながら、引用の証拠によれば、当時被害者が右小切手を所持していなかつたことが明らかな場合でも、右理由のくいちがいは判決に影響を及ぼさない。
参照法条
刑訴法411条