恐喝、賍物故買、同運搬、賍物牙保 昭和27年7月10日
事件番号
昭和26(あ)1580
事件名
恐喝、賍物故買、同運搬、賍物牙保
裁判年月日
昭和27年7月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻7号876頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年11月29日
判示事項
賍物運搬罪成立の一事例
裁判要旨
窃盗の被害者から賍物の回復を依頼されて、これを被害者宅に運搬返還したとしても、結局窃盗犯人に協力してその利益のために賍物の返還を条件に被害者をして多額の金員を交付せしめる等賍物の正常なる回復を困難ならしめた場合には賍物運搬罪が成立する。
参照法条
刑法256条2項