当選無効請求 昭和27年7月11日
事件番号
昭和26(オ)879
事件名
当選無効請求
裁判年月日
昭和27年7月11日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻7号653頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年10月10日
判示事項
公職選挙法第六七条後段の趣旨
裁判要旨
公職選挙法第六七条後段の趣旨は、投票の効力について、同法施行前よりも厳格に解すべきものとする趣旨ではなく、かえつて選挙人の意思が投票の記載で判断し得る以上は、なるべくこれを有効とすべきものとする趣旨である。
参照法条
公職選挙法67条