物価統制令違反 昭和27年7月25日
事件番号
昭和26(れ)2315
事件名
物価統制令違反
裁判年月日
昭和27年7月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第66号407頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月27日
判示事項
除斥事由ある裁判官が審理に関与しても後に適法に審理が更新された場合には右の違法は判決に影響するか
裁判要旨
本件の差戻後の控訴審第一、二回公判に除斥事由ある裁判官が関与しても第三回公判期日において両裁判官を除き適法なる構成の裁判所が審理を更新し、新たなる審理を遂げた上、これに基いて判決をした場合には右の違法は該判決に何等影響を及ぼさなかつたものというべきである。
参照法条
旧刑訴法354条,旧刑訴法448条ノ2第2項