昭和二○年厚生省令第四四号違反、薬事法違反、麻薬取締規則違反、銃砲等所持禁止令違反 昭和27年8月29日
事件番号
昭和26(れ)2495
事件名
昭和二○年厚生省令第四四号違反、薬事法違反、麻薬取締規則違反、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日
昭和27年8月29日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集刑 第67号209頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月29日
判示事項
医薬品を一回販売する行為と旧薬事法第二三条第一項にいわゆる業
裁判要旨
たとえ医薬品の販売行為は一回であつても、それが業としてなされたものと認められる場合は、旧薬事法二三条一項に違反するものというべきである。
参照法条
旧薬事法23条1項