約束手形金請求 昭和27年10月21日
事件番号
昭和25(オ)219
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和27年10月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻9号841頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年4月8日
判示事項
一 第三者作成文書の成立の真正の認定 二 手形の被偽造者の手形上の責任
裁判要旨
一 相手方が不知をもつて答えた第三者作成の文書については、特段の立証はなくても、弁論の全趣旨により、成立の真正を認めることができる。 二 手形の被偽造者は、手形を偽造されるにつき重大な過失があつたと否と、また受取人の善意であつたと否とにかかわらず、偽造手形により何ら手形上の義務を負うものではない。
参照法条
民訴法325条,民訴法185条,手形法69条