酒税法違反 昭和27年10月16日
事件番号
昭和26(あ)1996
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和27年10月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻9号1114頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年3月23日
判示事項
訴因の変更を要しない一事例
裁判要旨
免許を受けないで濁酒を製造したという起訴に対し、審理の結果雑酒を製造したものと認定するには、訴因の変更をする必要はない。
参照法条
酒税法60条,刑訴法312条