窃盗 昭和27年10月16日
事件番号
昭和27(あ)2190
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年10月16日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第68号351頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月12日
判示事項
家庭の都合で上告した旨を記載した上告趣意書は適法か
裁判要旨
何等上告の趣意を記載していない上告趣意書(家庭の都合で上告した旨記載)は、適法な上告趣意書とは認めることができないから判断を与える必要がない。
参照法条
刑訴法407条,刑訴規則240条,刑訴規則266条