傷害致死 昭和27年10月10日
事件番号
昭和27(れ)60
事件名
傷害致死
裁判年月日
昭和27年10月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集刑 第68号187頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月30日
判示事項
証拠調をしない極めて重要な証拠を他の証拠と綜合して事実を認定した判決の違法と刑訴法第四一一条
裁判要旨
原判決挙示の諸証拠で原審において証拠調べを経ていないものの中には極めて重要なものがあり、且つ証拠調べを経たことの明白な証拠のみでは原判決の事実を認定するに十分でないときは、刑訴四一一条に該当する。
参照法条
旧刑訴法336条,新刑訴法411条