賍物故買 昭和27年10月2日
事件番号
昭和26(あ)3976
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和27年10月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻9号1097頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月26日
判示事項
判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否
裁判要旨
罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては同法の適用を必ずしも常に示す必要がない。
参照法条
罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑法256条,刑訴法335条