家屋明渡請求 昭和27年10月7日
事件番号
昭和26(オ)315
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和27年10月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻9号772頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年4月30日
判示事項
賃貸人が建物の自己使用を必要としない場合と正当事由の有無
裁判要旨
借家法第一条の二にいわゆる正当事由がある場合とは、必ずしも賃貸人において賃貸建物をみずから使用することを必要とする場合にはかぎらない。
参照法条
借家法1条ノ2