窃盗 昭和27年9月12日
事件番号
昭和27(あ)2416
事件名
窃盗
裁判年月日
昭和27年9月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻8号1071頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月12日
判示事項
併合罪の関係にある確定判決を経ない他の罪を審理裁判することと憲法第三九条
裁判要旨
併合罪の関係にある一部の罪について確定裁判がなされても、その既判力は他の部分の罪には及ばないし、右両者の罪は同一の犯罪ではなく別個の犯罪であつて、後者の罪を審理裁判したことは確定判決に判示された前者の罪につき再び審理裁判をしたものということはできないから、憲法第三九条に違反しない。
参照法条
刑法45条,刑法50条,刑訴法337条1号,憲法39条