恐喝未遂、横領 昭和27年9月19日
事件番号
昭和27(れ)103
事件名
恐喝未遂、横領
裁判年月日
昭和27年9月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻8号1083頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年12月15日
判示事項
一 刑法第六五条にいわゆる「身分」の意義 二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか
裁判要旨
刑法第六五条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。
参照法条
刑法65条,刑法252条,刑法253条