家屋明渡請求 昭和27年11月18日
事件番号
昭和25(オ)24
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和27年11月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻10号984頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年12月20日
判示事項
借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由ある一事例
裁判要旨
他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。
参照法条
借家法1条ノ2