窃盗、占有離脱物横領、昭和二二年政令第一六五号違反 昭和27年11月14日
事件番号
昭和25(あ)1047
事件名
窃盗、占有離脱物横領、昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日
昭和27年11月14日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻10号1192頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月14日
判示事項
国選弁護人選任の請求に対し控訴審において控訴趣意書提出最終日五日前にこれを選任した場合と弁護権制限の有無
裁判要旨
国選弁護人選任の請求に対し、控訴審において控訴趣意書最終提出日五日前にこれを選任しても、同弁護人が控訴趣意書を提出し異議なく弁論した場合は、弁護権を制限したことにならない。
参照法条
刑訴法36条,憲法37条3項