贈賄、国家総動員法違反、物価統制令違反、収賄 昭和27年11月11日
事件番号
昭和27(れ)162
事件名
贈賄、国家総動員法違反、物価統制令違反、収賄
裁判年月日
昭和27年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻10号1182頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年3月4日
判示事項
連続犯と大赦との関係
裁判要旨
連続犯中に大赦中によつて赦免される罪と然らざる罪とがある場合には、その連続一罪を為す犯罪は総べて赦免されないものと解するのが相当である。
参照法条
昭和22年法律124号による改正前の刑法55条,昭和27年政令117号大赦令2条