解約許可取消請求 昭和27年11月6日
事件番号
昭和26(オ)551
事件名
解約許可取消請求
裁判年月日
昭和27年11月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻10号963頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年8月1日
判示事項
小作人の小作地無断転貸が農地調整法第九条第一項にいわゆる「信義ニ反シタル行為」にあたらない一事例
裁判要旨
昭和二一年頃から同二三年頃までの間、小作人が非農家である知人数名の食糧難に同情し、その懇請を容れ、地主に無断で、小作地の一部を同人らに無償で転貸しこれを裏作(蚕豆の栽培)させたからといつて、右行為が農地調整法第九条第一項にいわゆる賃借人の「信義ニ反シタル行為」にあたるものとはいえない。
参照法条
農地調整法9条1項