物価統制令違反、詐欺業務上横領被告事件について当裁判所の言渡した判決に対する判決訂正の申立 昭和27年11月4日
事件番号
昭和27(み)40
事件名
物価統制令違反、詐欺業務上横領被告事件について当裁判所の言渡した判決に対する判決訂正の申立
裁判年月日
昭和27年11月4日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第69号33頁
原審裁判所名
最高裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年10月7日
判示事項
判例と相反する判断をした旨の上告論旨といえない一事例
裁判要旨
上告論旨第一点が、原判決の法令違反を主張した文言中に単に(昭和三年(れ)一二〇〇号外)と記入しただけで何れの裁判所が何時如何なる裁判をしたのか全く不明であるばかりでなく、原審が判例と相反する判断をしたとの記載すらないときは、判例と相反する判断をした論旨とは解することができない。
参照法条
刑訴法405条