物価統制令違反、同幇助、収賄 昭和27年10月31日
事件番号
昭和26(れ)2446
事件名
物価統制令違反、同幇助、収賄
裁判年月日
昭和27年10月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻9号1129頁
原審裁判所名
高松高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年9月6日
判示事項
一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額 二 刑訴第四一一条に該当しない一事例
裁判要旨
一 自給塩を決定の除外事由なしに販売する場合の統制額は、塩専売法にもとずく賠償価格ではなく、塩売捌規則に定める販売価格である。 二 原判決が右統制額として賠償価格を挙示していても、それが右販売価格を超えるものであるときは、その擬律の誤は未だ刑訴第四一一条にあたらない。
参照法条
物価統制令3条,物価統制令7条,物価統制令33条,物価統制令施行規則8条,旧塩専売法15条,旧塩専売法20条,塩売捌規則11条,刑訴法411条