覚せい剤取締法違反被告事件に関し上訴権回復請求却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告の申立 昭和27年10月31日
事件番号
昭和27(し)2
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件に関し上訴権回復請求却下決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告の申立
裁判年月日
昭和27年10月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第68号849頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年12月12日
判示事項
控訴審の弁護人として選任された弁護士は、控訴申立に関しては刑訴法第三六二条にいわゆる被告人の代人か
裁判要旨
控訴審の弁護人として選任された弁護士は控訴申立に関しては刑訴三六二条にいわゆる被告人の代人と解すべきものである。
参照法条
刑訴法362条