食糧管理法違反 昭和27年10月30日
事件番号
昭和27(あ)218
事件名
食糧管理法違反
裁判年月日
昭和27年10月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第68号751頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年11月24日
判示事項
食糧管理法施行規則第二九条(改正前のもの)にいわゆる「輸送」の意義
裁判要旨
食糧管理法施行規則二九条(改正前のもの)にいわゆる主要食糧の輸送とは取引の通念に従い主要食糧の所在を移動すると目される所為を指称するのであり、もとより一家内において「物置から台所に運ぶ」が如き所為を含まないこと勿論であるが、所論のごとく「他の都府県に移出」するのでなければ、こゝにいわゆる輸送に該当しないということはできない。
参照法条
食糧管理法施行規則29条(改正前のもの)