賍物故買 昭和27年10月24日
事件番号
昭和26(あ)4286
事件名
賍物故買
裁判年月日
昭和27年10月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第68号651頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年7月31日
判示事項
第一審判決を破棄自判するに当り、原判決が第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解せられる場合
裁判要旨
原判決が第一審判決を破棄自判(量刑不当)するに当り第一審判決判示事実に法令を適用したのみで、その証拠を援用せず、又は証拠の標目を掲げていないとしても、原判決は第一審判決挙示の同一証拠を援用した趣旨と解するを相当とすべきである。
参照法条
刑訴法400条但書,刑訴法335条