酒税法違反 昭和27年11月11日
事件番号
昭和26(あ)3235
事件名
酒税法違反
裁判年月日
昭和27年11月11日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第69号217頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月20日
判示事項
被告人を労役場に留置することにより家族が生活困難におちいる場合と憲法第二五条
裁判要旨
被告人が罰金を納めることができず、ために労役場に留置せられるためその家族が生活困難におちいるとしてもその判決が憲法二五条に違反しないことは当裁判所判例の趣旨とするところである。
参照法条
憲法25条,刑法18条