宅地立入禁止等仮処分請求 昭和27年11月18日
事件番号
昭和27(オ)211
事件名
宅地立入禁止等仮処分請求
裁判年月日
昭和27年11月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻10号991頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年1月31日
判示事項
民訴第三八七条にいわゆる「判決ノ手続力法律ニ違背」する一事例
裁判要旨
判決書渡期日の指定もなく従つてまた当事者に対し適法に告知もされない口頭弁論期日において第一審判決の言渡があつたときは、民訴第三八七条にいわゆる「判決ノ手続カ法律ニ違背シタルトキ」に該当する。
参照法条
民訴法387條