選挙無効確認請求 昭和27年12月4日
事件番号
昭和27(オ)601
事件名
選挙無効確認請求
裁判年月日
昭和27年12月4日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻11号1103頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月6日
判示事項
投票記載所の机上に候補者の氏を記載した小紙片が放置されていた場合と公職選挙法第二〇五条にいわゆる選挙の規定違反
裁判要旨
候補者の氏を記載した小紙片が選挙事務担当者の知らぬ間に、投票記載所の机上に一、二時間放置されていたからといつて、公職選挙法第二〇五条にいわゆる選挙の規定に違反するものということはできない。
参照法条
公職選挙法205条