住居侵入、強盗殺人、強盗致傷 昭和27年11月25日
事件番号
昭和27(あ)3815
事件名
住居侵入、強盗殺人、強盗致傷
裁判年月日
昭和27年11月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集刑 第69号851頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和27年5月29日
判示事項
憲法違反の主張が前提を欠く事例
裁判要旨
昭和二六年最高裁判所規則第一五号により改正された刑訴規則第四六条第一項の規定が施行された後、公判調書に裁判長の署名押印がないから憲法第三一条に違反するとの主張は、その前提を欠くものである。
参照法条
刑訴法48条,刑訴規則46条,憲法31条