戦時収賄 昭和27年11月28日
事件番号
昭和26(れ)2256
事件名
戦時収賄
裁判年月日
昭和27年11月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻10号1274頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年6月26日
判示事項
刑訴第四一一条の適用のある一事例
裁判要旨
控訴審において、被告人の住居が記録上知れているにかかわらず、誤つてこれを知れざるものとして被告人に対し公示送達の方法により公判期日の召喚手続をなし、被告人の不出頭を理由に、旧刑訴第四〇四条を適用して被告人の陳述を聽かないで審判した場合には、その審判手続は違法であつて、その判決は、刑訴第四一一条により破棄すべきものである。
参照法条
旧刑訴法320条2項,旧刑訴法78条1項,旧刑訴法404条,新刑訴法411条