農業用宅地買収計画並に裁決取消請求 昭和27年11月20日
事件番号
昭和26(オ)392
事件名
農業用宅地買収計画並に裁決取消請求
裁判年月日
昭和27年11月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻10号1038頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和26年5月4日
判示事項
自作農創設特別措置法第四七条の二の「当事者がその処分のあつたことを知つた日」の意義
裁判要旨
自作農創設特別措置法第四七条の二にいう「当事者がその処分のあつたことを知つた日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分を現実に知つた日を指すのであつて、抽象的な知り得べかりし日を意味するものではない。
参照法条
自作農創設特別措置法47条の2