窃盜、住居侵入 昭和27年12月19日
事件番号
昭和25(あ)2438
事件名
窃盜、住居侵入
裁判年月日
昭和27年12月19日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
刑集 第6巻11号1329頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年7月20日
判示事項
書面を証拠とすることについて被告人の同意の有無を確めず弁護人の答弁だけでただちにこれを有罪認定の資料としたことが違法となる一事例
裁判要旨
被告人において全面的に公訴事実を否認し、弁護人のみがこれを認め、その主張を完全に異にしている場合において、弁護人に対してのみ検察官申請の書証の証拠調請求について意見を求め、被告人に対しては右証拠調請求に対する意見および書類を証拠とすることについての同意の有無を確めず、弁護人の証拠調請求に異議がない旨の答弁だけでただちに右書証を取り調べた上これを有罪認定の資料とすることは違法である。
参照法条
刑訴法326条1項